税務調査で多額の税金を払うのか 税理士へ顧問料を払うのか。
税務書類の作成だけを考えた場合、
個人から始めるのであれば、税理士は必要ないケースが多いです。
会計ソフトを買って、領収書入力をしてしまえば、取り合えず金額の集計はしてくれます。
申告書も自動で作れるでしょう。
しかし、量が増えるにつれ、判断に迷うことも多くなります。
そういう迷う時間は、結構馬鹿になりません。
また、先のことまで見据えた判断を行えるのも、税理士に頼むメリットです。
そして何より、税務調査対策です。
個人といえども税務調査は来ます。
しかし、いつ来るか分かりませんし、もしかしたら一生来ないかもしれません。
税務調査が来ると どうなるのでしょうか?
税務署は、帳簿や領収書を見ながら、申告に間違いがないか確認します。
間違いがあった場合は、不足の税金を納めます。
帳簿や領収書がない場合は、正しいか否か確認が出来ないので、だいたいこのぐらいでしょうと
推定課税されます。
いずれの場合も、不足の税金だけでは終わりません。
(個人の場合)
不足の所得税+延滞税+過少申告加算税(又は、無申告加算税)
不足の住民税+延滞金+過少申告加算金(又は、不申告加算金)
不足の国民健康保険料+延滞金
(法人の場合)
不足の法人税+延滞税+過少申告加算税(又は、無申告加算税)
不足の法人都道府県民税+延滞金+過少申告加算金(又は、不申告加算金)
不足の法人事業税+過少申告加算金(又は、不申告加算金)
※役員報酬の否認等があった場合は、下記も追徴課税
不足の源泉所得税+延滞税+不納付加算税
(消費税)
不足の消費税+延滞税+過少申告加算税(又は、無申告加算税)
(重加算税)
故意等による場合は、上記の他、重加算税が加算されます。
調査はだいたい3年分見ますから、3年間で間違えがあると、これらの税金を3年分払わないとなりません。
具体的に見てみましょう。→具体的事例はこちら