税務調査で多額の税金を払うのか 税理士へ顧問料を払うのか。


税務書類の作成だけを考えた場合、

個人から始めるのであれば、税理士は必要ないケースが多いです。

 

会計ソフトを買って、領収書入力をしてしまえば、取り合えず金額の集計はしてくれます。

申告書も自動で作れるでしょう。


しかし、量が増えるにつれ、判断に迷うことも多くなります。

そういう迷う時間は、結構馬鹿になりません。


また、先のことまで見据えた判断を行えるのも、税理士に頼むメリットです。


そして何より、税務調査対策です。

個人といえども税務調査は来ます。

しかし、いつ来るか分かりませんし、もしかしたら一生来ないかもしれません。


税務調査が来ると どうなるのでしょうか?


税務署は、帳簿や領収書を見ながら、申告に間違いがないか確認します。

間違いがあった場合は、不足の税金を納めます。

 

帳簿や領収書がない場合は、正しいか否か確認が出来ないので、だいたいこのぐらいでしょうと

推定課税されます。


いずれの場合も、不足の税金だけでは終わりません。

 

(個人の場合)

不足の所得税+延滞税+過少申告加算税(又は、無申告加算税)

不足の住民税+延滞金+過少申告加算金(又は、不申告加算金)

不足の国民健康保険料+延滞金

 

(法人の場合)

不足の法人税+延滞税+過少申告加算税(又は、無申告加算税)

不足の法人都道府県民税+延滞金+過少申告加算金(又は、不申告加算金)

不足の法人事業税+過少申告加算金(又は、不申告加算金)

 

※役員報酬の否認等があった場合は、下記も追徴課税

  不足の源泉所得税+延滞税+不納付加算税

  

 

(消費税)

不足の消費税+延滞税+過少申告加算税(又は、無申告加算税)

 

(重加算税)

故意等による場合は、上記の他、重加算税が加算されます。

 

 

調査はだいたい3年分見ますから、3年間で間違えがあると、これらの税金を3年分払わないとなりません。


具体的に見てみましょう。→具体的事例はこちら