事業をやっている方は、嫌でも直面する税の問題。
当然、税理士にお願いすることもあるかと思います。
しかし、会社員しかやったことのない人にとっては、税理士はいったい何をする人?
と思っている方、意外と多いと思います。
基本的に税理士とは、
(1)税務代理
納税者に変わって、申告や申請を行う
(2)税務書類の作成
納税者に変わって税務者類を作成する
(3)税務相談
納税者の税務相談に応じる
この3つが税理士の独占業務です。(税理士法第52条)
これらに付随して、会計処理等を行うわけです。
昔は記帳代行も税理士の独占業務と思われていたのでしょうか。
記帳代行といえば税理士のイメージでした。
しかし、今や記帳は自分で出来ちゃいますよね。
今の時代、税理士に求められることは多岐にわたります。
相談は税金のことだけではありません。
当然、多岐にわたる知識や経験、もしくは外部とのネットワークが必要となります。
web検索で簡単に情報が得られますし、調べれば税理士は必要ないかもしれません。
しかし、確かな情報を得るために、どれだけの時間がかかるでしょうか?
税法は毎年改正が入ります。
昨年はOKでも、今年はダメという事もあるのです。
本業をしながら、税の情報もこまめにチェックしますか?
その時間を本業に使えれば、いくらの売上に貢献できるでしょうか?
そのための税理士でもあります。
「税金を減らすのが税理士の仕事」
と思っている方々が多いようですが、
税理士の仕事は、税金を減らすことではありません。
税金のスペシャリストとして、法律に遵守した処理を指導し、法律で認められた権利を活用することで結果として合法的に節税となる訳であって、むやみに税金を減らすことだけに目的をおいているのではありません。
脱税と節税は違うのです。
相談窓口といったイメージでも良いと思います。
「とりあえず、税理士に相談してみよう」
これで良いと思います。
税理士が答えられない、または分からない分野であれば、必要に応じて、他の専門化に連絡をとります。
これが今の時代の税理士です。
イメージわきましたか?
【参考】
税理士は、無償独占業務です。
弁護士業務は、無償であれば弁護士以外の者が行っても罰っせられませんが、税理士は、いくら無償であっても税理士以外の人間がやると罰っせられてしまいます。
この無償独占業務は、
税理士と医者だけだそうです。
これについては、多々意見があるようですが、ここでは省略します。
<税理士法 第52条>(税理士業務の制限)
「税理士又は税理士法人でない者は、この 法律に別段の定めがある 場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 」
当然、税理士にお願いすることもあるかと思います。
しかし、会社員しかやったことのない人にとっては、税理士はいったい何をする人?
と思っている方、意外と多いと思います。
基本的に税理士とは、
(1)税務代理
納税者に変わって、申告や申請を行う
(2)税務書類の作成
納税者に変わって税務者類を作成する
(3)税務相談
納税者の税務相談に応じる
この3つが税理士の独占業務です。(税理士法第52条)
これらに付随して、会計処理等を行うわけです。
昔は記帳代行も税理士の独占業務と思われていたのでしょうか。
記帳代行といえば税理士のイメージでした。
しかし、今や記帳は自分で出来ちゃいますよね。
今の時代、税理士に求められることは多岐にわたります。
相談は税金のことだけではありません。
当然、多岐にわたる知識や経験、もしくは外部とのネットワークが必要となります。
web検索で簡単に情報が得られますし、調べれば税理士は必要ないかもしれません。
しかし、確かな情報を得るために、どれだけの時間がかかるでしょうか?
税法は毎年改正が入ります。
昨年はOKでも、今年はダメという事もあるのです。
本業をしながら、税の情報もこまめにチェックしますか?
その時間を本業に使えれば、いくらの売上に貢献できるでしょうか?
そのための税理士でもあります。
「税金を減らすのが税理士の仕事」
と思っている方々が多いようですが、
税理士の仕事は、税金を減らすことではありません。
税金のスペシャリストとして、法律に遵守した処理を指導し、法律で認められた権利を活用することで結果として合法的に節税となる訳であって、むやみに税金を減らすことだけに目的をおいているのではありません。
脱税と節税は違うのです。
相談窓口といったイメージでも良いと思います。
「とりあえず、税理士に相談してみよう」
これで良いと思います。
税理士が答えられない、または分からない分野であれば、必要に応じて、他の専門化に連絡をとります。
これが今の時代の税理士です。
イメージわきましたか?
【参考】
税理士は、無償独占業務です。
弁護士業務は、無償であれば弁護士以外の者が行っても罰っせられませんが、税理士は、いくら無償であっても税理士以外の人間がやると罰っせられてしまいます。
この無償独占業務は、
税理士と医者だけだそうです。
これについては、多々意見があるようですが、ここでは省略します。
<税理士法 第52条>(税理士業務の制限)
「税理士又は税理士法人でない者は、この 法律に別段の定めがある 場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 」