最近、お客様から、
「地価が下がっているのに、なぜ固定資産税が上がるの!?」
という問い合わせがあります。
今年は固定資産税評価額の見直し年度です。
固定資産税評価額は、3年に一度見直されます。
つまり、基本的に3年間は固定資産税評価額は同じになります。
普通に考えると、評価額が変わらない3年間は、固定資産税が据え置き。
前回の見直し年度である平成21年と比べて地価が上昇していれば、固定資産税も上がり、
地価が下がれば固定資産税も下がる。
と思いますよね?
ところが、
評価額が同じであっても、又は、評価額が下がっていても
固定資産税が上がる場合があるのです。
これは、固定資産税の計算方法が原因です。
昔は、固定資産評価額は公示価格の20%~30%でしたが、
バブルで高騰した地価との差を縮めるために、
毎年少しずつ固定資産税評価額を上げていこうと、
平成6年から「負担調整措置」という計算方法を取り入れることになったのです。
この「負担調整措置」、平成24年度の税制改正により、
平成26年から完全に廃止されてしまうのです。
24年と25年は、経過措置として廃止はしませんが、少し厳しくなっています。
どう厳しくなったのか?
おおざっぱに説明しますと、
今までは、今年の評価額が前年の課税標準額の20%以上
上昇していなければ、評価額は据え置かれていました。
これが、平成24年、平成25年は、10%の上昇で評価額が上がることになります。
この「前年の課税標準額」これがまた、分かりにくいんですよね。
「前年の課税標準額」=「前年の評価額」とは限らないのです。
だから、納税者には分かりにくい。
納付書と一緒に、「負担調整措置」についての説明書きが同封されていますが、
これは一般の方には非常に分かりにくい。
固定資産税に限らず、税金計算の方法が納税者に分かりにくいから、「税金は払いたくない!」と思ってしまう方が余計に増えてしまうのでしょう。
そんな方々に納得して頂くよう説明するのが、私たち税理士の責任でもありますので
ご不明な点はお気軽にお問合せください。
最後に・・・
平成26年からは負担調整措置が廃止になり、
地価が少しでも上がっていると、固定資産税評価額も上昇することになります。
もちろん、下がった場合は下がりますが。
こちらの方が分かりやすいですね。