6月26日の衆議院本会議で、「消費税の改正案」が修正議決され、参議院送りとなったのでは周知のとおり。
「消費税の改正案」と書きましたが、正式名称は長ったらしいので、あえて省略しました。
こちら、当初の案から削除された項目がいくつかあります。
1.所得税の税率の見直し。(最高税率40%→45%へ)
2.相続税の基礎控除の引き下げ等
3.贈与税の孫への相続時精算課税制度の適用など
これら3つが削除されました。
削除したうえで、再度検討しましょう。
ということに。
そして、問題の消費税は?
平成26年4月1日から8%へ。
平成27年10月1日から10%へ。
この増税前に考えられるのが
消費税が3%から5%になった際にも起こりましたが、
”住宅の駆け込み需要” ですね。
これには経過措置がありまして、
平成25年9月30日までの間に締結された工事・製造の請負契約に基づいて
平成26年4月1日以降に譲渡等を行う場合には、消費税は5%となります。
平成27年3月31日までに締結された請負契約で、
平成27年10月1日以降に譲渡等を行う場合には、消費税は8%となります。
住宅購入をお考えの方はご注意を。
ただし、前回の3%から5%への改正時では
マンションと建売住宅は、経過措置の対象外でした。
つまり、契約日にかかわらず、引き渡し時が平成26年4月1日以降であれば8%になるという事です。
今回はどうでしょうか?
「住宅取得については、平成25年度以降の税制改正で検討を行い、消費税引き上げ時に十分な対策を実施する」
とあるので、良い案が出ることを期待しましょう。
また、個人の住宅購入のみならず、事業者の方も関係してきますので
上記の期間中に請負契約したものについての売上の消費税、
間違えて払い過ぎないようにしないとですね。
といっても、参議院で可決されたらの話ですが・・
しかし、改正となった場合、
税理士試験の「消費税」また面倒なことになりますね。
受験生の皆さん、消費税を受けるなら、今年か来年にすると良いかもしれませんね。。