消費税と言えば、消費税増税の話題で持ちきりですが、
実はこの消費税、密かに(?)平成23年の税制改正で既に増税改正が行われています。
★平成25年1月1日以降開始の事業年度から適用★
個人事業の方または、12月決算の法人については、
その改正に係る届出書の提出期限が、平成24年12月にせまっています。
ざっくりと説明しますね。
個人事業者で説明します。
消費税を払う義務があるか否かは、2年前の売上金額によって判断されます。
たとえば来年、平成25年の消費税を支払う義務があるかどうかは、
平成23年の売上金額で判断します。
1000万円超であれば、平成25年の消費税を払わなければならず、
1000万円以下であれば、平成25年は払わなくても良いのです(免税)。
ところが、平成23年の税制改正で、2年前の売上金額が1000万円以下であっても、
1年前の1月~6月までの売上金額が1000万円超または、同月の給与等の合計額が1000万円超だったら、
平成25年の消費税は払いなさいよ。と改正されました。
つまり、
平成23年の売上金額が1000万円以下であっても、次のいずれかの金額が1000万円超であったら、
平成25年度は消費税を払ってね。ということです。
① 平成24年1月~6月の売上の合計額
② 平成24年1月~6月の給与等の合計額
給与等の合計額とは、
源泉所得税の納付書に記載する給与等の金額のことです。
源泉徴収をしていないアルバイトも入りますよ。
そして、その判定となった売上金額が5000万円以下であったら
消費税の計算方法に、「簡易計算」を選択できるのですが、その届出書の提出期限は、
適用したい事業年度の前事業年度の末日までとなっています。
個人事業の方 及び 12月決算の法人は、
平成24年12月に、その届出期限を迎えます。
今年の1月~6月の売上金額をまだ集計していない方は、源泉所得税の納付書を見てください。
毎月納付の方は、1月から6月の給与等の金額を集計してください。
納期の特例を選択している方は、7月に納付した納付書を見てください。
該当する方は、簡易計算が有利なのか、本則計算が有利なのかを検討する必要があります。
うちはどうなの!?
と不安な方は、お気軽にお問合せ下さい。
また、設立したばかりの法人については少し計算方法が異なります。
その方法については、また後日。
※文中、売上金額とあるのは「課税売上金額」のことです。
たとえば、不動産業の場合で土地の売上(非課税売上)は含まれません。