設立したばかりの消費税の納税義務についてです。
消費税の納税義務は2年前の売上(課税売上)の金額が1000万円以下かどうかで判定します。
つまり、設立してから2年間は2年前の売上がありませんから、最初の2年間は当然に免税です。
しかし、年の中途で設立した場合はどうでしょうか?
設立してから3年目の納税義務の判定は、1年目つまり、設立年度の売上で判定します。
たとえば平成24年7月1日に開業した場合を見てみましょう。
この場合、第3期(H26)の消費税は、2年前の売上が700万円で、1000万円以下のため免税です。
では、法人はどうでしょうか?
法人の場合は、その事業年度開始の日の資本金の額が1000万円以上の場合は、
無条件に消費税は課税です。
以下は、期首の資本金が1000万円未満の場合の判定方法です。
法人の場合は、2年前の売上を年間算して判定します。
1400万は1000万円超なので、3期目(H26)の消費税は課税です。
このように、個人と法人では納税義務の判定が変わってきます。
そして、ここからが改正点のお話です。
法人は、期首の資本金の額が1000万未満であれば、設立から2年間は無条件に免税です。
しかし、今後は、設立時期により2期目も消費税が課税になる可能性がでてきました。
改正によりますと、第2期(H25)の消費税の判定は、2年前の売上がないので、
今までは免税でしたが、今後は前期(H24)の期首から6カ月間の課税売上又は給与等の合計額が
1000万を超えていたら第2期(H25)も課税にするというものです。
しかし、上記のケースですと、設立年度(H24)の事業年度は6カ月間しかありません。
設立年度が7カ月以下の場合は、第2期も免税となります。(改正の影響なし)
しかし、設立年度が8カ月以上あった場合は、
期首から6カ月間の課税売上又は給与等の合計額が1000万円以下かどうかで判定しますので
注意が必要です。
法人の場合は、途中で増資した場合とか、途中で決算期を変えた場合とか
いろんなケースがございます。
その際の消費税の判定も注意が必要となります。
ご不明な点はお問合せください。