財産分与を現金でする場合は贈与税の対象外
ただし、土地、建物、ゴルフ会員権、株式の財産分与は譲渡所得課税(時価取引)
(譲渡側に課税される)
慰謝料も非課税
ただし、慰謝料を土地、建物、ゴルフ会員権、株式等で支払ったら譲渡所得課税
(譲渡側に課税される)
財産分与は、「財産分与請求権」の回収である。
民法768条(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
財産分与請求権の消滅という経済的利益を対価とする譲渡とされ、
贈与にはあたりませんが、所得税がかかります。
財産分与又は慰謝料として自宅を相手に渡すケースは良くありますよね。
しかし、不動産による財産分与又は慰謝料は、財産分与する側の譲渡所得となってしまいます。
たとえば、夫が妻に自宅を財産分与する場合は、夫が譲渡所得として課税され、
所得税を納めることになります。
譲渡代金もらってないのに所得税がかかります。
離婚時の時価で譲渡したとして課税されてしまうのです。
ちなみに、3000万の特別控除の適用は受けられません。売却相手が親族だからです。
自宅を取られた上に、税金負担・・ 踏んだり蹴ったり!?自業自得!?
それはともかく・・
自宅を財産分与又は慰謝料とする場合に、税金を払わない方法はないのだろうか?
あります。
(方法1) 離婚する前に「配偶者控除」を適用して贈与する
婚姻期間20年以上の夫婦に限る。2000万円+110万の非課税が受けられる
(方法2) 離婚した後に相手に売却する
居住用の3000万の特別控除を適用する。
10年以上所有してるなら軽減税率の適用もある。
(方法3) 離婚する前に売却して、現金で財産分与
居住用の3000万の特別控除を適用する。
10年以上所有してるなら軽減税率の適用もある。
現金で財産分与を受けた相手方は、そのお金で他を買う。
ちなみに、最近は籍は入れていないが同居しているという内縁関係が増えています。
内縁関係である妻または夫の法律関係はどうなっているのでしょうか。
〇民法では、内縁関係の妻(夫)も含む
〇税法では、内縁関係の妻(夫)は除く
〇相続の権利も内縁関係の妻(夫)にはない