自宅だけで相続税がかかる!?

 

税制改正大綱によると、
平成27年から相続税の基礎控除額が大幅に減らされる予定です。


これにより、地価が高い都内に自宅を所有しているだけで、相続税がかかってきてしまう可能性が高いと言われています。


その代わりにと、緩和される予定なのが小規模宅地等の特例です。


居住用の土地や借地権については、相続税の課税価格から、その土地等の価格の8割を減額してよいという特例が小規模宅地等の特例です。


今は、居住用の土地等であっても240㎡までしか適用されませんが、これが330㎡まで広げますという事ですね。

都内に自宅用の土地を所有している人は、ほとんど対象になります、と今朝の日経新聞にも載っていました。

しかし…

税制改正大綱を初めて見た時から思っていましたが、
都内に240㎡以上の土地を所有している人が、どれだけいるのだろう。


つまり、都内に土地を所有する多くの人は、この緩和措置の恩恵を受けることはないという事ですね。


つまり、緩和措置の恩恵は受けれずに、基礎控除の減額による負担が増える人が多いという事ですね。


しかし、そもそも自宅の土地建物の所有だけで相続税の基礎控除を越えるのでしょうか?


具体的に見てみましょう。

たとえば、お父さんが自宅を所有し、お父さん、奥さん、子供一人の三人家族の場合

お父さんが死亡すると相続人は二人ですね。
奥さんと子供

改正後の基礎控除は、3000万+600万×2人
4200万になります。

自宅の土地が60㎡だと、
土地だけで4200万となるには、1㎡70万です。

相続税の計算は路線価をベースに計算します。
路線価が1㎡70万以上の場所であれば、土地だけで相続税の基礎控除を越える可能性が高いという事ですね。


小規模宅地等の特例を受ける場合は、70万÷2割=350万
以上の路線価である場所でなければ基礎控除を越えない!?
(330㎡以下であることを前提)


その土地の形や場所によって、土地の評価額は変わりますので絶対とは言えませんが。


また、建物も相続財産になりますので、築年数が浅い自宅の場合は土地だけでは判断できませんね。

土地が狭くても、金融資産をたくさんお持ちの方も要注意です。


路線価は国税庁のHP から見れますので、気になる方は見て下さいね。