以前このブログblog
でも取り上げましたが、
競馬の払戻金の所得税脱税事件の最終的な判決が本日出ましたね。
脱税に関しては有罪。
しかし、ハズレ馬券の購入費用も経費として認めるという判決になってます。
これにより、脱税額が大幅に減額。
5000万の納税となりました。
それでも払うの大変そう…
脱税すると、延滞税や無申告加算税が課税されるので
脱税した税額よりも増えてしまうんです。
今回は、数年間の競馬による利益が1億4000万なのに
追徴課税額が、10億と言われたとか。
さすがに、裁判官もこれは憲法上でも問題ありと判断したのか、
本来、一時所得である競馬の払戻金は、
下記の理由により雑所得に。
そして、外れ馬券も経費を認めた。
ただし、
雑所得だから外れ馬券も経費と認めたのか、
もしくは、
一時所得でも、外れ馬券を経費と認めるという事なのか
ニュースで取り上げられている情報からは読み取れません。
今後、国税庁から通達なりが出てくるかと思いますので注目したいと思います。
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馬券の所得を一般的に「一時所得」とした上で、「元会社員は多数、多額、 機械的、網羅的に馬券を購入しており、雑所得に当たる」と認定した。
「馬券の払戻金は偶発的、偶然に入り、継続性は認められず、一時所 得に当たる」とした。
しかし、「元会社員は無差別に一定の条件で網羅的に購入し、 多額の利益を得ていた。元会社員は娯楽ではなく、資産運用の一種ととらえていた」 と指摘、外国為替証拠金取引(FX)などと同じ雑所得に分類した。
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http://mainichi.jp/select/news/20130523k0000e040151000c.html