メリットがなくなった白色申告

個人事業主の方で青色申告をしていない方は意外と多いのですね。

記帳義務はないし、帳簿の保存もしなくて良いし、
楽だからという理由で白色申告している方は多いと思いますが、
平成26年1月からは、そんな白色のメリットもなくなったのをご存知ですか?

税務署からお知らせが来ているとは思いますが、
お知らせが届いて初めて知った!
という人も多いのではないでしょうか。

今までは、前年又は前々年の所得(年商ではありません。収入-経費)が
300万円以下の人は、記帳や帳簿の保存義務はありませんでした。

しかし、これからは、
全ての人が、記帳と帳簿の保存が必要となります。

これは平成23年度の税制改正項目ですが、
そもそも何故改正されたのでしょう?

今までは、
青色申告者については、税務署は、
更正や決定(税額違う場合や申告してない場合などの処分)をする時は、
その通知書に「理由附記」しなければなりませんでした。

つまり、

「あなたの申告した税額は違いますよ。これが正しい金額です。」

というだけではダメで、

「何故違うのか、何が違うのか、帳簿にはこう書いてあるが、それは××な理由で間違いです。」

と、理由を書かなければなりません。

これは、記帳と帳簿の保存義務がある青色申告者のみに認められていた特典でした。

白色申告者には、税務署は、
更正や決定をしても理由附記は必要ありませんでした。

たいていは、推定課税
「だいたい、あなたの業種だと、このぐらいの利益だから、税額はこうです」
と推測で税額を計算されます。
証拠書類が揃ってないので、基本的に税務署の言いなりです。逆らえません。

しかし、改正により、
全ての人に理由附記をすることになったのです。

だから、白色申告者も、記帳と帳簿の保存をしてもらおうという改正なのです。

どうせ記帳して帳簿保存するなら、
青色申告をした方が良いですよね。

青色申告にも二通りあります。
簡易な帳簿でもOKな10万円控除と、
複式簿記の65万円控除と。

いま白色申告の方は、
取り合えず、簡易な青色申告から始めてみませんか?

青色の届出は、26年度の期限は過ぎてしまいましたが、
平成27年3月15日までに提出すれば、27年から青色になります(^-^)
ただし、新たに事業を開始した人は、開業後2ヶ月以内に提出すれば平成26年から適用出来ます