簡易課税の改正

みなさん、こんにちは。

9月ももうすぐ終わりですね。

今日は9月中に提出しなければ損をしてしまうかもしれない消費税の届出のお話です。

平成27年4月1日以後に始まる事業年度から、
消費税の簡易課税のみなし仕入率が改正されます。

改正になったのは、保険、金融業と、不動産業

保険、金融業は、第4種→第5種
不動産業は、第5種→第6種

これにより、消費税率が、

保険、金融業は、3.2%→4%
不動産業は、4%→4.8%

に変更になります。

しかし、これから簡易課税を選択しようとしている方には経過措置があります。

今月9月中に、「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、
旧みなし仕入率を2年間適用出来ます。

本来、来年4月が期首の事業年度の場合、
3月までに提出すれば、4月から簡易課税を適用出来ますが、そうすると改正後のみなし仕入率となります。
少し早いですが、9月中に提出すれば、来年の4月から2年間は改正前の旧みなし仕入率で計算できます。

個人の場合は、改正後のみなし仕入率が適用されるのは
平成28年度からですが、今月9月中に提出すれば28年度から2年間改正前のみなし仕入率が適用されます。

しかし、これはあくまでも現在、簡易課税を選択していない個人又は法人が、「簡易課税選択届出書」を提出する場合です。

現在、簡易課税で計算している個人又は法人は、既に簡易課税を選択しているので関係ありません。

届出関係は、一日でも提出期限が過ぎると当然ですが適用出来ません。

消費税は、大きな設備投資をしたり、
例えば社員よりも派遣など外注を増やしたり、
原価率が大きく変わったりすると、
簡易課税と本則課税の、有利不利が変わってきます。

まぁ、本来、消費税は消費者から預かった税金なので、
有利も不利もないのですが、税金を抑えて、それを新たに投資(人件費も含め)して利益を出して納税して…
この繰り返しで事業を行うのは良いと思います。