相続税の大改正年度が始まりました!


皆さん、明けましておめでとうございます。
税理士、ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。

いよいよ平成27年度が始まりましたね。

相続税の大改正の年度です。
今後、相続が発生した場合には、基礎控除額が大幅に減りますので注意が必要です。

孫への相続時精算課税制度の利用も可能となります。
贈与者の年齢も65歳から60歳に改正されています。

教育資金贈与制度もあります。
平成27年度の税制改正では、通学定期券代や留学渡航費も含めるなど教育資金の範囲も広がる予定です。
結婚、出産、子育て資金の贈与制度も大綱で決定されています。

しかし、安易にこれらの制度を使うことはやめましょう。

相続時精算課税制度は、暦年課税制度との有利判定をしておくことをお勧めします。
孫への利用は、2割加算の影響も考慮しましょう。

教育資金贈与や、今後予定されている結婚子育て資金贈与は、
一定の年齢になった時に残金がある場合は、その時点での贈与となります。

一定の年齢になる前の贈与者死亡の際の
残金に対する相続財産への加算は、
教育資金贈与と、今後予定されている結婚子育て資金贈与では取り扱いが違います。

結婚子育て資金贈与は、贈与者死亡時の残金が相続財産となりますので相続税対策にはあまり使えませんね。
ただし、2割加算はありませんので、一般贈与よりは使えるかも!?


このように、
その制度そのものだけを見ると魅力のある制度でも
全体を通して考えると、結果的に不利となることもあるのでご注意下さい。

ただ、税負担の有利不利だけで決められないのが「相続」であり、「争族問題」でもあるのですが…


今後は、税制のみならず、事業承継制度や信託制度など、
生前贈与をしやすいような制度を、利用しやすいよう整備されてくるでしょう。

こういった制度の利用は、情報は溢れていますが複雑なので専門化に相談することをお勧めします。