税理士、ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。
今回は、年も明けたので確定申告ネタなど。
平成26年度から、白色申告者も帳簿保存が義務付けされたのは周知のとおりです。
これを機に、白色申告から青色申告に変更した人も多いかもしれませんね。
白色申告者のみならず、青色申告者でも誤解をしている人が多いのが、売上と経費の計上時期。
原則は、「発生主義」であることをご存知ですか?
実際の入金日と支払日に計上するのが「現金主義」
それに対して「発生主義」は、
引渡し日に、売上や経費を計上することを言います。
つまり、商品であれば相手に引渡した日、
サービスであれば、そのサービスを提供した日です。
請求書の日付ではありませんよ。
あくまでも引渡した日です。
白色申告者も青色申告者も、原則は「発生主義」です。
ただし、青色申告者である小規模事業者は、
届出書の提出を要件に、「現金主義」が認められています。
つまり、白色申告者は、届出書を提出出来ませんので
必然的に「発生主義」です。
結構、誤解をしている人は多いです。
「現金主義」が認められるのは、青色申告者のみです。
それも、下記の条件があります。
1. 2年前の不動産所得+事業所得の金額の合計額が300万円以下であること
2. 上記1は、青色事業専従者給与を必要経費に算入しないで計算すること
3. 適用したい年の3月15日までに
「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」
を所轄税務署長に提出すること
※ただし、その年の1月16日以後に開業した場合には、開業した日から2月以内が提出期限
4. 複式簿記を採用していても青色控除は10万円のみ
白色申告だから「現金主義」でOKだと思っていた人
青色申告にして、かつ、届出書を提出しておきましょう。
(所得税法第67条、所得税法施行令第195条、196条、197条)