株式の譲渡や配当は申告すべきか?

皆さん、こんにちは。
税理士、ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。


正月ムードもすっかり無くなった1月の中旬。

徐々に確定申告の資料が集まりつつあります。

今回の申告で思うのは…


皆さん株で儲けてますね。
今のところ、儲け話しか聞いてません。

そこで、今回は、確定申告ネタpart3

「株式の譲渡、配当は申告すべきか?」

ここ最近、金融税制の一本化に向けて税制改正されてますよね。

 以前は出来なかった、配当と譲渡の損益通算も可能となっています。

昨年は、株式の譲渡で損失を出したという話を結構聞きました。

損失も繰越し出来るので、配当と損益通算して、さらに損失の繰越しをした人も多かったのではないでしょうか?

しかし、安易に確定申告をすると、国民健康保険料が大幅に増えてしまうかもしれません。

特定口座であるかどうかにかかわらず、損失の繰越は確定申告が必要です。

損失の繰越をする年は、損失な訳ですから、国民健康保険料には影響しません。
しかし、翌年が問題です。

例えば今年、株式の譲渡で儲けたので、
昨年の損失と相殺するために確定申告をするとしましょう。

昨年から繰越した損失以上の利益が出てますと、
その出た利益分にも国民健康保険料が、上乗せでかかります。

それを回避するには、全ての證券口座を、
「特定口座の源泉徴収有り」にしておき、
繰越した損失と相殺する口座を選択して確定申告すると良いですね

ただし、会社員など社会保険に加入している方は
株式の譲渡益は、社会保険に影響しないので、
確定申告の有利不利は、単純に所得税と住民税の税率と、株式の譲渡益の税率20%を比較して判断すれば良いと思います。
もちろん、配当控除も考慮して下さいね。

国民健康保険料の課税ベースについては、
各自治体によって違うので、必ずお住まいの市区町村に確認してください。

※大田区は、譲渡損失控除後の所得が課税ベースです。

(大田区国民健康保険条例第15条、地方税法附則第35条の2の6)