皆さん、こんにちは。
税理士、ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。
本日は、消費税(簡易課税)の計算についてです。
簡易課税については、最近、業種区分の改正がありましたね。
金融、保険業は、第4種→第5種
不動産業は、第5種→第6種
平成27年4月1日以後に開始する事業年度(個人の場合は平成28年度)から適用されますね。
改正内容の詳細は省略しますが、
要は、今までよりも不利になったということです。
しかし、簡易課税の計算では、特例計算が認められているので
それを活用すれば、少しは安くなるかも!?
今日は、その特例計算のお話です。
「もし業種が2種類以上あったら?」
例えば、町の電気屋さんの場合
商品の売上は、小売業として第2種
修繕サービスの売上は、第5種となります。
この場合の消費税の計算は、原則、
それぞれの売上ごとに、それぞれのみなし仕入れ率で計算します。
(例)商品の売上 200万円(税抜き)
修繕売上 50万円(税抜き)
1. 売上に係る消費税
250万円×8%= 200,000円
2. みなし仕入れ
200万円×8%×80%= 128,000円
50万円×8%×50%= 20,000円
合計 148,000円
3. 1-2=52,000円
しかし、この場合は特例が使えます。
(特例計算)
1. 売上に係る消費税
250万円×8%= 200,000円
2. みなし仕入れ
250万円×8%×80%= 160,000円
3. 1-2=40,000円
特例計算の方がお得ですね。
(特例計算の条件)
上記ケースの場合
商品売上の割合が全体の売上の75%以上であること。
つまり、75%以上の事業区分で計算出来るのです。
(特例計算を使わない方がお得な場合)
例えば、飲食店のケース
店内での飲食の売上は、第4種
店内で作ったお弁当のテイクアウトは、製造業として第3種です。
(原則計算)
飲食の売上 200万円(税抜き)
テイクアウト売上 50万円(税抜き)
1. 売上に係る消費税
250万円×8%= 200,000円
2. みなし仕入れ
200万円×8%×60%= 96,000円
50万円×8%×70%= 28,000円
合計 124,000円
3. 1-2=76,000円
(特例計算)
1. 売上に係る消費税
250万円×8%= 200,000円
2. みなし仕入れ
250万円×8%×60%= 120,000円
3. 1-2=80,000円
このように、特例計算を使わない方がお得な場合もあるので注意しましょう。