皆さん、こんにちは。
税理士、ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。
今日は開業年度の確定申告について。
個人と法人、基本的には同じなのですが、本日は個人のお話をメインにします。
開業年度は何かと経費がかりますね。
開業準備のための出費も結構かかりますよね。
開業日前に出費した経費はどうなるのか?
開業前の経費は、「開業費」という資産になります。
(法人の場合は、創立費と開業費)
「開業費」は、5年間の均等償却をするか、任意償却をすることが出来ます。
つまり、一度「開業費」という資産にするけど、
5年間に分けて償却費として経費にするか、もしくは、
好きなときに、好きな金額を償却費として経費にするかです。これは、法人も同じです。
開業年度から利益が出ている人は、開業年度に全額償却。
赤字の方は、黒字になるまで償却しない。
と、いう選択が出来るということですね。
全額を償却して赤字にして、損失の3年間の繰越しをしても良いですが、損失の繰越しは3年で終わります。
(法人は9年)
しかし、「開業費」の任意償却には期限はありません。
ただ、3年以上赤字だと、生活出来てない可能性がありますから、現実的には、3年を越えて赤字ということは少ないかもしれません。(法人はあり得ます)
まぁ、損益と資金繰りは違いますから、
業種によっては、あり得る話ですが。
あともう1つ。
開業準備の出費も、開業後の出費も共通のお話ですが、
10万円以上の物を購入したときは注意です。
10万円~20万円未満のもの
原則…一括償却資産として資産計上して、3年間で均等償却
特例…明細保存または決算書の摘要記入を要件に経費に出来ます。
ただし、中小企業者の青色申告者のみ。
20万円~30万円未満のもの
原則…器具備品などの固定資産として資産計上して、
法定耐用年数により減価償却
特例…明細保存または決算書の摘要記入を要件に経費に出来ます。ただし、中小企業者の青色申告者のみ。
30万円以上
器具備品などの固定資産として資産計上して、
法定耐用年数により減価償却
上記特例は、租税特別措置法の期間限定なので、今後はなくなる可能性もあります。現時点では、平成28年3月31日までに取得したものに適用できます。
(措置法28条の2、67条の5)