開業年度の確定申告

皆さん、こんにちは。

税理士、ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。



今日は開業年度の確定申告について。

個人と法人、基本的には同じなのですが、本日は個人のお話をメインにします。



開業年度は何かと経費がかりますね。

開業準備のための出費も結構かかりますよね。


開業日前に出費した経費はどうなるのか?


開業前の経費は、「開業費」という資産になります。

(法人の場合は、創立費と開業費)


「開業費」は、5年間の均等償却をするか、任意償却をすることが出来ます。


つまり、一度「開業費」という資産にするけど、

5年間に分けて償却費として経費にするか、もしくは、

好きなときに、好きな金額を償却費として経費にするかです。これは、法人も同じです。


開業年度から利益が出ている人は、開業年度に全額償却。

赤字の方は、黒字になるまで償却しない。


と、いう選択が出来るということですね。


全額を償却して赤字にして、損失の3年間の繰越しをしても良いですが、損失の繰越しは3年で終わります。

(法人は9年)


しかし、「開業費」の任意償却には期限はありません。


ただ、3年以上赤字だと、生活出来てない可能性がありますから、現実的には、3年を越えて赤字ということは少ないかもしれません。(法人はあり得ます)


まぁ、損益と資金繰りは違いますから、

業種によっては、あり得る話ですが。


あともう1つ。


開業準備の出費も、開業後の出費も共通のお話ですが、

10万円以上の物を購入したときは注意です。


10万円~20万円未満のもの

     原則…一括償却資産として資産計上して、3年間で均等償却


     特例…明細保存または決算書の摘要記入を要件に経費に出来ます。

                ただし、中小企業者の青色申告者のみ。


20万円~30万円未満のもの

     原則…器具備品などの固定資産として資産計上して、

                  法定耐用年数により減価償却


      特例…明細保存または決算書の摘要記入を要件に経費に出来ます。ただし、中小企業者の青色申告者のみ。


30万円以上

      器具備品などの固定資産として資産計上して、

      法定耐用年数により減価償却



上記特例は、租税特別措置法の期間限定なので、今後はなくなる可能性もあります。現時点では、平成28年3月31日までに取得したものに適用できます。

(措置法28条の2、67条の5)