事業承継税制-2代目から3代目への再贈与-

 

皆さん、こんにちは。

税理士、ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。

 

本日は、最近改正になりました「事業承継税制の2代目から3代目への再贈与」についてです。

 

平成2741日から、2代目から3代目への再贈与でも納税猶予税制の適用が可能となりました。

今までは、2代目が贈与税の納税猶予の適用を受けている場合で、3代目へ再贈与する場合、

先代経営者が死亡した後でなければ、贈与税の納税猶予は適用されませんでした。

つまり、先代経営者が存命中に3代目へ贈与すると納税猶予が打ち切りとなり、猶予されていた贈与税を納付しなければなりませんでした。

 

しかし、平成2741日以降は、先代経営者の存命中でも2代目から3代目への贈与に贈与税の納税猶予の適用が可能となりました。(諸要件あります)

 

ただし、事業継続期間(2代目の贈与税の申告期限から5年間)経過後に3代目へ贈与した場合に限ります。

5年以内に贈与して納税猶予が適用されるのは、2代目が障害者等になった場合に限ります。

 

例えば、長男に事業を承継したいが、長男はまだ若いので経験を積ませてから承継させたいという場合など、まずは先代経営者を長年支えてきた有望な社員に事業を承継し、長男が経営者にふさわしくなった時点で長男へ承継する場合などに利用できますね。

 

事業承継税制については、経済産業大臣の認定事務を都道府県知事へ移譲する案や、遺留分の民法特例を親族外承継にも適用可能にする改正案が国会へ提出されています。

今後ますます使い勝手がよくなってきますね。