設備投資をして受けられる制度に、
「投資促進税制」 と 「補助金」 があります。
「投資促進税制」には2つの種類があり、どちらを適用すべきか悩むところです。
「投資促進税制」は、割合は違いますが2つとも、”特別償却” or ”税額控除” の選択方式となっています。
”特別償却”とは、本来は法定耐用年数で減価償却すべきところ、購入年度に特別に大きな金額の減価償却費を経費として計上できますよ。 という制度です。
場合によっては、即時償却=つまり、初年度に全額経費と出来る場合もあります。
”税額控除”とは、取得価額に対する一定の割合を、納付すべき法人税額または所得税額から控除できますよ。
という制度です。
ただし、法人税額(所得税額)の20%までしか控除出来ないので、全額控除出来ない場合もあります。
その場合の余った控除額は、制度により、翌年度に限り繰越出来る場合と出来ない場合があります。
「補助金」と「投資促進税制」の併用も原則可能ですが、補助金側の用件として、併用禁止の場合もありますので、有利判定をしたうえで、適用する制度を決めた方が良いでしょう。
一見、上限のない特別償却の方が有利な気がしますが、特別償却は「課税の繰り延べ」です。
購入初年度に、多くの減価償却費を計上するということは、翌年度以降の減価償却費が減少するということです。
つまり、購入初年度の利益は減るが、翌年以降の利益は通常よりも少し増えるので、「課税の繰り延べ」と言われています。
対して、税額控除は、税額から控除できるので、毎年コンスタントに利益が出ている会社の場合は税額控除の方が納付する税額は減ります。
しかし、設備投資をした年度は資金繰りが厳しい場合などは、特別償却して購入初年度の納付税額を抑えるという方が良いでしょう。
これら制度の具体的な要件等については、次回書きたいと思います。