投資促進税制には2種類あります。
「中小企業投資促進税制」 と 「生産性向上設備投資促進税制」 です。
この2つは、一定の資産を取得した場合に、”特別償却” or ”税額控除” の選択適用が出来ますよ。
という制度である点では同じですが、対象資産や要件、税額控除の繰越の可否などで違う部分があります。
中小企業投資促進税制
(要件)
- 青色申告法人
- 中小企業者等
- 平成29年3月31日までに下記資産を取得または製造して、事業の用に供すること
- この制度が適用される資産(新品に限る)
(具体的な効果)
※税額控除は法人税額の20%を限度(限度額を超える金額は1年間に限り繰越可能)
中小企業投資促進税制の上乗せ制度
中小企業投資促進税制の対象となる資産のうち、特定生産性向上設備等に該当する資産の場合は、特別償却と税額控除について上乗せ措置があります。
上乗せ部分の数字は下記。
生産性向上設備投資促進税制
(要件)
- 青色申告法人
- 大企業もOK
- 平成29年3月31日までに下記資産を取得または製造して、事業の用に供すること
- この制度を利用できる資産は下記の資産であること(新品に限る)
- A類型またはB類型の設備であること
(具体的な効果)
※税額控除は法人税額の20%を限度(限度額を超える金額は繰越出来ません)