分かりにくい固定資産税

 

平成26年9月9日のブログ「過大な固定資産税を払っているかもしれない」でも書きましたが、平成27年8月1日の日経新聞にまた掲載されていたので気になりました。

 

日経新聞の記事の概略はこう。

 

長年、固定資産税の計算を間違えられていて、住宅地なのに住宅地以外の高い税額を徴収されていた夫婦が、固定資産税を滞納して、自宅を競売にかけられた。

 

その後、その家を取得した不動産業者が、高い固定資産税に疑問を感じ問い合わせをして、間違いが発覚したというもの。

 

http://mw.nikkei.com/tb/#!/article/DGXLASM415H07_R30C15A7SHA000/

 

自宅は既に競売にかけられ、手放してしまった。

既に他の人が住んでいる。

 

結局、元の家には戻れずアパート暮らし。

 

ひどい話ですね。

 

 

固定資産税の計算方法については、以前ブログで書きましたが、固定資産税は、市区町村の特別な研修を受けた人が評価しているようです。

 

「固定資産評価基準」と「評価点の一覧表」を見て、評価点を積み上げ計算します。

 

やり方さえ分かれば、誰でも出来るようになっているのでしょう。

決して、不動産鑑定士が評価している訳ではありません。

 

つまり、素人が評価してると言っても良いのではないでしょか。

 

今回、問題となったのは、住宅地の特例を受けられてなかったとのこと。

 

住宅地の特例とは?

 

200㎡までの敷地に対して、固定資産税評価額の1/6を課税標準(課税の対象となる金額)とするという特例です。

 

それが、非住宅用地として課税されていたとのこと。

 

市区町村が計算しているのだから間違えてないだろうという思い込み。

税理士など税金に興味のある人でない限り、疑問に思わないのが普通でしょう。

 

高すぎない!? と思ったら、「固定資産税評価額の縦覧制度」を利用しましょう。

 

ただし、縦覧できる期間は決まっているので注意が必要です。

平成27年度は4/1~6/30まででした。

縦覧は価格改定を行う3年に1度しか出来ません。

 

縦覧制度は、自分の家の土地家屋と同じような構造等の他人の土地家屋の評価額を見れる制度です。

もし、他人の土地家屋と比べて極端に金額が高かった場合、「審査の申出」という制度を使って、不服を申し立てることが出来ます。

 

ただし、「審査の申出」も期限があり、納税通知書の交付を受けた日後60日なのでお気を付け下さい。

 

手続き等に不安がある場合、税理士等にお問合せください。