毎年恒例となった税制改正大綱の一気読み。
今年も気になる改正をメモします。
ただし、大企業にのみ適用されるものは除いています。
科目別に書きます。
2日に分けて書きます。本日は、法人税と固定資産税のみ。
法人税
1.法人税の税率引き下げ
現行:23.9%
改正:平成28年4月1日以後に開始する事業年度から・・・23.4%
平成30年4月1日以後に開始する事業年度から・・・23.2%
※中小法人の軽減税率の特例(所得800万円までは15%)が、
平成29年3月31日までに開始する事業年度に適用あり。
※今回の改正は所得800万円を超える部分についてなので、
所得が800万円以下となる法人には改正の影響はない。
2.生産性向上設備投資促進税制は、適用期限をもって廃止とする
※平成29年3月31日までに取得したものに限る
(参考)
3.中小企業投資促進税制の上乗せ制度は、適用期限をもって廃止とする
※平成28年3月31日までに取得したものに限る
(参考)
4.減価償却制度の見直し
建物附属設備、構築物、鉱業用の建物の償却方法から定率法を廃止し、以下とする。
〇建物附属設備及び構築物・・・定額法
〇鉱業用の建物附属設備及び構築物・・・定額法又は生産高比例法
※平成28年4月1日以後に取得するものから適用
5.欠損金の繰越制度の見直し
(1)大法人の欠損金の繰越制度の控除限度額を段階的に引き下げる。
現行:80%
改正:平成27年4月以降開始事業年度から段階的に引き下げ、
平成30年4月以降開始事業年度からは、50%とする。
※中小企業は控除限度額はなし。
(2)欠損金の繰越期間を延長する
現行:9年 改正:10年
※平成30年4月1日以後開始の事業年度に生ずる欠損金から適用
(3)欠損金の繰越制度を適用した際の帳簿書類の保存期間を延長
現行:9年 改正:10年
※平成30年4月1日以後開始の事業年度に生ずる欠損金から適用
(4)法人税の欠損金額に係る更正の請求期間を延長
現行:9年 改正:10年
※平成30年4月1日以後開始の事業年度に生ずる欠損金から適用
6.交際費等の損金不算入制度の適用期限を2年延長する
接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する。
現行:平成28年3月31日までに開始する事業年度まで
改正:平成30年3月31日までに開始する事業年度まで
7.環境関連投資促進税制について見直しを行い適用期限を2年延長する
現行:平成28年3月31日までに取得するもの
改正:平成30年3月31日までに取得するもの
(1)風力発電設備について即時償却を廃止
(2)対象資産について
現行:太陽光発電設備
改正:再生可能エネルギー特別措置法の認定発電設備以外のものとする
(3)税額控除の対象資産から車両運搬具を除外
8.雇用促進税制について
地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置意外の措置について、
適用の基礎となる増加雇用者数を、地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内にある事業所における
無期雇用かつ、フルタイムの雇用者数の増加数(注1)としたうえで、その適用期限を2年延長する。
(下線)有効求人倍率が低い地域(愛知県、東京都、大阪府などは対象外)
(注1)新規雇用に限るものとし、その事業所の増加雇用者数及び法人全体の増加雇用者数を上限とする
一定の調整措置を講じたうえで、所得拡大促進税制(★)との併用を可能とする。
(★雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度のこと)
9.中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入特例の見直し
対象となる法人から、常時使用する従業員の数が1000人を超える法人を除外し、適用期限を2年延長する。
現行:平成28年3月31日までに取得事業供用
改正:平成30年3月31日までに取得事業供用
10.役員給与についての見直し
法人の支給する役員給与について、役員から受ける将来の役務提供の対価として交付する一定の譲渡制限付株式による給与についての事前確定の届出を不要とする。
利益連動給与の算定指標の範囲にROE(自己資本利益率)、その他の利益に関連する一定の指標が含まれることを明確化する。
11.企業年金等の掛金等の損金算入の対象に次の掛金等を加える
確定給付企業年金法等の改正を前提に、企業年金等の掛金等の損金算入の対象に次の確定給付企業年金の掛金等を加えるとともに、その掛金等に係る積立金を退職年金等積立金に対する法人税の課税対象に加える。
①事業主が将来の財政悪化を想定して計画的に拠出する掛金
②事業主が拠出する掛金で給付増減調整により運用リスクを事業主と加入者とで分担する企業年金に係るもの
③複数事業主制度における厚生労働大臣の承認等を受けて実施事業所を減少させる特例によりその現象の対象となる事業主が一括拠出する掛金
12.義務教育学校を設置する学校法人に対する寄付金について
義務教育学校を設置する学校法人に対する寄付金について、小学校及び中学校を設置する学校法人に対する寄付金と同様に、指定寄付金等の対象とする。
(所得税についても同様とする)
13.企業版ふるさと納税の創設(地方創生応援税制)
(内容)
青色申告書を提出する法人が、地域再生法の認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄付金を支出した場合には、一定額を税額控除する。
(一定額とは)
その支出した寄付金の額の合計額の20%を法人住民税額(一部法人税額)から控除
その支出した寄付金の額の合計額の10%を法人事業税額から控除する
(適用期間)
地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、支出した上記寄附金
固定資産税
1.中小企業者等が取得した機械装置等の固定資産税の軽減
(内容)
一定の機械及び装置の取得をした場合に、固定資産税の課税標準を最初の3年間は価格の2分の1とする。
(適用要件)
①中小企業者等が取得
中小企業者等とは、下記の法人または個人
・資本金等の額が1億円以下の法人
・常時使用する従業員数が1000人以下
②一定の機械及び装置
・販売開始から10年以内
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上すること
・1台又は1基の取得価額が160万円以上
③適用期間
中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の施行の日から平成31年3月31日までに取得