平成28年度税制改正大綱(個人所得税)

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

(1)内容

居住用財産の譲渡所得の3000万円の特別控除を適用することができる

(2)要件

  1. 相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその敷地
  2. S56531日以前に建築されたものであること(区分所有建物を除く)
  3. 相続開始の直前に居住していたのは、被相続人のみであること
  4. 上記家屋及び敷地を取得した相続人が、平成2841日~平成311231日までに一定の譲渡をすること
  5. 相続時から相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の1231日までの間に譲渡すること
  6. 当該譲渡の対価の額が1億円以下であること

 

(3)上記4の一定の譲渡とは

  1.  相続時から譲渡時まで、事業の用、貸付の用、居住の用に供されていたことがないこと

  2.  

     譲渡時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合すること

(4)その他要件

  1.  相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用とする
  2.  居住用財産の買換え等の特例との重複適用が可能

住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設

(1)借入金により改修工事、増改築等を行った場合

 ①内容

 

借入金年末残高の金額に応じ、一定割合を所得税額から控除する

 

    年末残高が250万円まで・・・ 年末残高×2%

 

    年末残高が250万超  ・・・ 年末残高×1%

 

    1000万円を限度)

 

 

②適用要件

 

   ・平成2841日~平成31630日までの間に居住の用に供すること

 

   ・返済期間は5年以上

 

   ・既存の住宅借入金等の特別控除との選択適用

 

   ・控除期間は5年間

 

 

 

(2)既存住宅に係る改修工事をした場合

 ①内容

 

   標準的な工事費用相当額(250万円を限度)×10%

   

   をその年分の所得税から控除

 

 

②適用要件

 

   ・平成2841日~平成31630日までの間に居住の用に供すること

 

   ・その年の前年以前3年内に、同じ税額控除の適用を受けていないこと

 

   ・その年分の合計所得金額が3000万円以下であること

 

   ・住宅借入金等の特別控除との重複適用は不可

 

 

 

 ※標準的な工事費用相当額とは、三世代同居改修工事の改修部位ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該三世代同居改修工事を行った箇所数を乗じて計算した金額をいう。

 

適用期限を2年延長する制度

(1)特定の居住用財産の買換え及び交換の長期譲渡所得の課税の特例

(2)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等

(3)居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除等

(4)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額を必要経費に算入する特例

非居住者期間中に住宅の新築等をした場合でも適用可能とする特別控除

 ①住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

 

 

 ②特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例

 

 

 ③既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除

 

 

 ④既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

 

 

 ⑤認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除

 

 

 ⑥東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の重複適用に係る特例

 

 

 ⑦東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例

 

 

 

(適用要件) 非居住者が平成2841日以後に住宅の新築等をする場合に適用する。

 

医療費控除の特例の創設

(内容)

  健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、

 

  平成2911日~平成331231日までの間に、

  自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品

  購入費用(年10万円を限度)のうち、12,000円を超える部分の金額を、

  その年分の総所得金額等から控除する。

 

 

 

(一定の取組とは)

 

  予防接種、特定健診、定期健康診断、がん検診等の検診等を受けていること

 

 

 

(一定のスイッチOTC医薬品とは)

 

  要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいう。

 

  

  良く分かりませんね・・

  要は市販薬のことを言うようですね。

  

 

通勤手当の非課税限度額の引き上げ

   現行 : 10万円

 

   改正 : 15万円

 

   平成2811日以後に受けるべき通勤手当について適用する。