年末調整の時期ですね。
年末調整の資料をもらって初めて、配偶者控除が、平成30年度から改正されていることに気づいたサラリーマンの方も多いのではないでしょうか。
用紙が1枚増えましたね。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」
今までは103万円の壁でしたが、150万の壁になりました。
配偶者の給与収入が150万以下であれば、「配偶者控除 38万円」または「配偶者特別控除 38万」の所得控除が可能です。
そして、150万超201万未満の場合は、控除額は減りますが「配偶者特別控除」が控除可能です。
ただし、控除を受ける本人の給与収入が、1120万を超えると控除額が減ります。
1220万を超えてしまうと、控除額は0円です。
年収が1220万超の場合、税率が高いので、10万以上の増税となるのではないでしょうか。
そのうえ、年収1000万超の人は、「給与所得控除額」が220万で固定されています。さらに、平成32年からは、年収850万超の場合は195万で固定です。
年収が高い人は、増税の傾向です。
しかし、、850万で増税というのは少々やりすぎの気がします。
結構な人数が対象となるのでは。
他の所得控除を利用するなり、起業するなりした方が良さそうです。