前回の続きです。
今回の税制改正大綱にて「配偶者居住権」の評価方法が記されました。
<居住用建物の評価>
(1)配偶者居住権の評価方法
建物の時価 - 建物の時価×A
A=(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
※1 残存耐用年数・・・所得税法の耐用年数(住宅用)×1.5-居住建物の築後経過年数
※2 存続年数・・・次のケースに応じて、それぞれの年数
①配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合…配偶者の平均余命年数
② ①以外…遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数
(配偶者の平均余命年数を上限とする)
(2)所有権の評価方法
建物の時価 - 配偶者居住権の価額
<居住用建物の土地の評価>
(1)配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
土地等の時価 - 土地等の時価×続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
(2)居住建物の敷地の所有権等
土地等の時価 - 敷地の利用に関する権利の価額